障害などの理由で一律に資格や免許を与えないこと
視覚、聴覚、音声などの機能障害、または精神病を患う者は、医師や看護婦などの資格免許を取得したくても門前払いにされてしまう。このような制限を「絶対的欠格条項」といい、障害の程度にかかわらず、一律に資格や免許を与えないことになっている。
しかし、医療技術の進歩した現在では、障害者であるかどうかということよりも、本人の能力がその業務に適合するのかを判断することが重要になってきた。支援技術などを活用すれば、まったく問題なく仕事を行うことができるようになったからである。
これまで、障害者の欠格条項により、医師、看護婦などの職業へ就けなかったということが意味をなくしつつある。
バリアフリーの社会を目指し、障害者施策推進本部は、1999年 8月に「障害者に係る欠格条項の見直しについて」を決定した。それによると、絶対的欠格条項から、部分的な制限はつけるが基本的には条件をなくす「相対的欠格条項」への移行を打ち出している。
厚生労働省は、この決定を踏まえ、医師法などの関係法令について、障害によって取得を一律に制限する規定から、業務に支障がある場合に制限する規定に改正することを検討している。
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障害のあるなしにかかわらず共存するノーマライゼーションに向け、腰の重い政府がようやく動き出したようである。
なお、「障害」のことを「障碍(しょうがい)」と表記することもある。